使命(ミッション)を見つめ直す

  • 2018.10.10 Wednesday
  • 06:15

お元気さまです。

 

 

「経営者は変われる。」

を証明する。

 

 

経営者専門の

経営計画コンサルタント

 

の鈴木陽介です。

 

 

昨日は

 

とある用事で仙台へ

 

帰りは20時半過ぎになり

 

新幹線を降り

改札を出ると・・・

 

 

 

 

妻と娘の

お出迎え(^^)/

 

 

これをやられると

相当嬉しいことがわかりました(笑)

 

 

さて

 

昨日

 

なぜ仙台に行ったかというと

 

東北の若手税理士が集まる

 

 

座談会!!

 

 

という偽りの名前の

 

 

意見徴収会!!

 

冗談です。

言い過ぎましたm(__)m笑

 

 

座談会という

意味を調べると・・・

 

 

形式ばらないで

話し合うことを目的とする

 

 

完全に

形式ばっている・・・(笑)

 

リラックスなんて

できていない・・・(笑)

 

 

ファシリテーターの

先輩先生は

すごい頑張っていたが・・・

 

 

例えば

 

私服にするとか

覆面にするとか

 

もっとざっくばらんに

意見が出る場にすれば

面白いかもしれない

 

 

こういう職業だから

しょうがないか(^-^;

 

 

テーマは

様々だったが

 

要するに

 

変わりゆく時代にあって

税理士全体が

今後どういう方向性に進めばいいか

 

 

しかし

 

少子高齢化

AI(人工知能)

法律

 

などなど・・・

 

 

良くある話

 

 

どちらかと言えば

枝葉の話だ

 

 

座談会では

少々抑えて発言していたが(笑)

 

 

帰りの新幹線の中で

さらに深く考えた

 

 

そもそも

一番の大枠

 

 

税理士の使命は

変える必要がないだろうか

 

 

会社でも同じ

 

 

使命だったり

理念だったり

 

 

一度決めたら終わりではない

 

 

時代や環境の変化に合わせて見直し

必要であれば

変える必要がある

 

 

税理士という職業にも

税理士法第1条

というところに定められた

使命がある

 

 

税理士は、

税務に関する専門家として、

独立した公正な立場において、

申告納税制度の理念にそって、

納税義務者の信頼にこたえ、

租税に関する法令に規定された

納税義務の適正な実現を図ることを

使命としています

 

 

これは

いつ作ったものだろうか

 

 

日本税理士会連合会のHPを見ると

 

使命の明確化は

1980年と書いている

 

当時からこの使命だったかは不明だが

 

 

1980年だとするなら

私が生まれる前から

変わっていない

 

 

例えば

 

世界的に有名な

 

フェイスブック

 

 

まさに

このブログをリンクしている

フェイスブック

 

 

2004年創業だが

 

昨年(2017年)

 

ミッションを変更した

 

再定義という言葉の方が

あっているかもしれない

 

 

今までのミッション

 

 

making the world more open and connected

 

 

訳すと

 

「世界をよりオープンにし

 よりつながった場所にする」

 

といった感じだろうか

 

 

新しいミッション

 

 

bring the world closer together

 

全文は

 

give people the power to build community

and bring the world closer together

 

 

「人々にコミュニティを築く力を与え

 世界の絆を強める」

 

 

といった感じだろうか

(英語力がなくてすみません)

 

 

自分たちの会社の役割

 

世の中に提供するものを

時代の変化に伴い

 

 

つなげる

 

 

だけではなく

 

さらにその先

 

 

絆を強める

 

 

へ変えたのだ

 

 

時代が変われば

 

ミッションや理念も変わる

 

 

 

未来を正確によめる人など

いないのだから

至極当然である

 

 

今の理想的でない現実を

理想の状態にもっていくために

 

使命がある

 

 

私たち(税理士)が

社会に提供していくものは

なんだろうか

 

 

使命の中にある

 

 

独立した公正な立場で

 

 

いいのだろうか

 

それこそ

人工知能が

得意とするところではないだろうか

 

 

恐らく

税理士会の中でも

同じことは

すでに議論はされていることだろう

 

 

この機会に

 

今一度

 

会社の使命もしっかりと

見つめ直してみよう・・・

 

 

 

社長の最も重要な仕事は

経営計画書を作り、使うこと

 

 

 

社員を大切にしたい経営者様

数字と方針の経営計画書に

興味を持たれた経営者様は

こちらよりお問い合わせください。

 

 

現在RIZAPに通ってはいませんが

 

人生を輝かせ続けるために

生活習慣の見直しを継続しています。

 

 

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数字と方針の経営計画書で

原理原則に則った正しい経営をするように導く

岩手県花巻市の

 

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ブログを読んでいただき

心より感謝いたします。


ありがとうございます。


※この文章は全て私独自の『見解』です。

あくまで参考程度でとらえ

自分ならどうするか・・・

と考え行動しましょう。

 

そのまま食べる

煮て食べる

焼いて食べる

食べない

 

ご自由にどうぞ☆

 

何かしらの行動の

きっかけになってくれたら嬉しいです。

 

 

昨日の


一日一愛家族

・娘とゴミ捨て

・娘の寝かしつけ

 

一日一感謝

・妻

 娘の送迎、入浴等

 ありがとうございます。

・家族

 駅までお迎え

 ありがとうございます。

 

一日一新(行動)

・税理士会 若手座談会

・読書×1冊

・マンガ×6冊

 

一日一捨

・本のフセン整理(継続)

・懇親会を途中退席

 

一日一腹筋(運動)

・地下鉄 階段

眠くなる、税金の話題(印紙税編)

  • 2016.04.03 Sunday
  • 22:05

おはようございます。


昨日の、入園式。

 

無事に、終了しました。

 

しっかりと、娘の代わりに挨拶をし。。。

 

親としての実感がさらに湧いてきました。

 

いつも、愛想を振りまいてくれる娘に感謝です。


最近、税理士登録に向けての書類作成に走り回っています。

 

前回の申請未遂から、はや3ヶ月・・・

 

当時、取ってきた書類の数々は有効期限を超えてしまい、再度取得がが必要でした。

 

登記されていないことの証明書

身分証明書

個人事項証明書

住民票

課税(所得)証明書

前職場の在職証明書と印鑑証明書

 

などなど。。。

 

その他にも作成書類がたくさんあります。

 

信頼が必要な資格なので、こればっかりはしっかりとやる必要があります。


さて、

 

先日お客様から、印紙税のことを聞かれました。

 

少し訳が分からくなりそうなので、印紙税に興味がない方は、ここからはスルーしてください。


印紙税・・・契約書などの書類に貼るあの切手みたいなやつです。

 

なぜ、この印紙税というものが存在するか・・・

 

「小泉純一郎」元総理が国会の答弁でこんなことを言っています。

 

”印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び

文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して

広範な文書に軽度の負担を求める文書課税である”

 

簡単に言えば、

 

様々な取引について、契約書を作成したり、しっかりとした手続きをふめば、

取引関係が明確になり、法律関係が明確になるというメリットがある。

 

意味が分かりづらい・・・

 

どうして、作成する側が、税金を負担しなければならないのか。。。


印紙税がない場合を少し考えてみました・・・

 

印紙は例えば領収証(今は5万円以上)に貼る必要がありますが、

 

印紙税がない場合、

もしかしたら架空の領収証をバンバン発行し、脱税に使われる可能性があります。

 

印紙税があるということは、こういう脱税を抑える効果があります。

 

どちらかというと、課税する側からの意見ですね。

 

意味を考えても、納得できる部分にまだたどり着かないので、

 

ひとまず、印紙税の節税について書きたいと思います。

 

ちなみに、

印紙税は印紙税法に定められいる20種類の課税文書のうち、

非課税文書に該当しないものに課されています。


節税が可能な方法とは・・・

 

1つ目

 

契約書の1通をコピーとする。

1通だけを作成し、片方はその印紙を貼った契約書の写し(コピー)をもらう。

これで2枚→1枚、印紙税がが節税できます。

 

2つ目

 

契約書を電子化する。

 

印紙税は紙の文書に課税されるので、電子文書には課税されないことになっています。

注文請書などをメールで送付した場合は印紙税はかかりませんので、節税できます。

(今後は、電子化がさらに進んできますので、改正されるかもしれませんね。。。)

 

3つ目

 

消費税を区分して表記する。

 

契約書に記載する金額を、消費税を明確に区分していれば、

その消費税額は、記載金額に含めないこととされています。

印紙税は、記載金額によって変わりますので、

場合によっては、印紙税が節税できます。


結局課されてしまうのであれば、節税を考えるしかないですよね。

しかも印紙税は、貼らなかった場合には2倍に相当するペナルティー(過怠税)が課されます。。。

 

私は、税金は経費の一つと考えます。

 

儲けていればそれだけ、社会の仕組み(インフラ)などをたくさん利用しています。

 

経費を払わずして、会社の発展はありませんよね。

 

当然ながら脱税は1円たりともしません!!

(節税は十二分に活用します)

 

脱税を考えているお客様はお断りですので、開業後はご注意を!!


たまには、税金について書いてみました。

 

最後まで読んでいただき、心から感謝します。

ありがとうございます。

愛家族税理士

ふるさと納税でクラウンメロンを味わう

  • 2016.01.17 Sunday
  • 05:00










 

おはようございます。


昨日。。。

 

届きました。

 

ふるさと納税特産品(静岡県掛川市)

 

高級ブランドメロン”クラウンメロン”

(食べごろは22日辺りということで、まだ味わってはいませんが。。。)

 

今日は、税理士の試験合格者らしく税金についてのブログです。

少し時期外れにはなってしまいますが、

「ふるさと納税」についてです。

 

昨年あたりから、

この「ふるさと納税」について、

ワイドショーに紹介されたり、本やネットの記事になったりしていませんでしたか??

 

そうです、

昨年2015年からこの制度がかなり活用しやすくなりました。

 

この、よくわからない制度をサラリーマン向けにをわかりやすく説明します。


簡単に言えば、

 

2,000円の負担で、日本中の特産品がもらえます。

 

しかも、「ふるさとチョイス」という便利なサイトで最初の計算、手続等全てできてしまいます。

このサイトで、年収・家族構成など(会社からもらった源泉徴収票があればその内容を入力)

から寄附の限度額を算定します。

※収入や家族構成によってメリットがある金額が違いますので、ここは大事です!!

 

例えば、

そこで、限度額30,000円という計算結果が出たとします。

 

あとは、

その金額まで、

「ふるさとチョイス」というサイトから寄附の手続きをしていきます。

 

お礼の品は、だいたい寄附した金額の、50%相当!!

 

ということは。。。

 

30,000円の寄附なら

15,000円相当の各地の特産物がもらえます。

だいたい5,000円から寄附できますので、この場合は最大6カ所の特産物がもらえます。


あれっ??

 

30,000円寄附して15,000円相当!?

15,000円損してる!!

 

違います。

 

30,000円から、2,000円を引いた28,000円が、

翌年の住民税から引かれます!!

 

つまり、2,000円を払って、15,000円相当の各地の特産品を楽しむことができるのです!!

なんとお得な!!

 

と思ったあなた。

 

今までは、この「寄附金控除」という制度を受けるためには確定申告が必要でしたが、

2015年4月1日から、

寄附先が5自治体以内なら、簡単な手続き(自治体から送られてくる書類を記載し返送)

だけでできることになりました。

 

ちなみに。。。

寄附先は選べますし、寄附金の使い道もある程度指定できます!!

 

皆さんも2016年は是非、ふるさとチョイスで、「ふるさと納税」をやってみてください!!

※今回の記事はあくまで、確定申告の必要がないサラリーマン向けの内容です。


最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

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